従業員の家族を扶養に入れる方法
採用した従業員の家族を扶養に入れることになったら
以下、です。私のためにも、あなた様のためにも。
家族を扶養に入れたいと相談された時、瞬時に入れられるか判別できるようにしましょう。
・配偶者の年収は130万円以下ですか?
いいえ→ 不可
いいえ、障害者または60歳以上で年収180万円以下です。→ 可
・はい可能です。祖父母、父母、兄弟、配偶者、子供、孫でしたら可能です。
その他の姪や伯父母、曾孫などの( 3親内以外 )の親族は
“同居”と“年収130万円(60歳以上・障害者は180万円)以下”の条件が必要です。
必要なもの
配偶者・子のマイナンバー(住民票を取ってきてもらいましょう)
配偶者・子の年収
それでは記入していきましょう。
〝健康保険被扶養者(異動)届/国民年金 第3号被保険者関係届例〟をダウンロードする
家族を被扶養者にするとき、被扶養者となっている家族に異動があったとき、被扶養者の届出事項に変更があったとき|日本年金機構
記入方法
添付書類が必要になる場合がありますが、その殆どが省略できます。
続柄の証明書・・・・戸籍謄本・抄本/住民票の写し
収入の確認・・・・・年収130(180)万円以下の証明
仕送りなどの送金額・振込/送金の証明(預金通帳の写し・現金書留)
※別居になっている場合
❶事業所整理記号の記入方法
保険料納入告知額・領収済額通知書に記載があります。
事業所整理番号は健康保険証からも確認できます。
①検索ブラウザで“協会けんぽ○○(事業所のある都道府県を入力)支所 記号変更”で検索
②健康保険被保険者証の記号変換|都道府県支所…をクリック
③変換表をクリック健康保険証の記号(8桁の番号)を変換表に沿って当てはめることができます。
❷事業主記入欄
事業所(会社)の住所・社名・代表取締役(社長)+代表印・電話番号
事業主確認欄の“確認”に◯すると収入の“
年収130(180)万円以下の証明”の添付書類を省略できます。
❸A.被保険者欄
被保険者整理番号→健康保険証の番号欄の番号
※被保険者(従業員)の情報は履歴書等を確認しながら記入しましょう
個人番号[基礎年金番号] 欄にマイナンバーを記入すると
戸籍謄本・抄本/住民票の写しの添付・住所の記入が省略できます。
取得年月日欄
その従業員が社会保険に加入した日(例:正社員雇用された日など)
❹B.配偶者である被扶養者欄
氏名欄の“※第3号被保険者関係届の提出は配偶者(第2号被保険者)に委任します”にチェックを入れます。(年収130万円以下である場合)
個人番号[基礎年金番号] 欄にマイナンバーを記入すると
戸籍謄本・抄本/住民票の写しの添付・住所の記入が省略できます。
被扶養者(第3号被保険者)になった日
従業員が社会保険に加入した日と同じ日を記入します。
備考欄
マイナンバーを記入し続柄を事業所で確認した場合は、続柄確認済みにチェックを入れること
※被該当に○をすると扶養家族から外すこともできます。
この手の書類は書き損じたまま年金事務センターに送付すると一週間単位で発行が遅れます。
後述しますが、健康保険が即日ほしい場合「健康保険 被保険者資格証明書」の交付を年金事務所に申請するんですが、保険証と一緒に会社へ到着したことがあります。
怒りが沸いてきますが、初めて扶養を抜けて保険証を持つことができた従業員の表情を見るとこちらも嬉しくなりますね。
頑張っていきましょう。
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